 |
 |
障害者自立支援法に関する陳情の賛成討論
影山保議員
平成18年第1回定例議会(3月議会) |
|
|
| |
 |
陳情第18−3号 障害者自立支援法に関する陳情に、日本共産党あきる野市議団を代表し賛成討論いたします。なお、陳情第18−6号も同趣旨の内容ですので、あわせて討論いたします。
陳情の項目は、障害者自立支援法において、障害者に重い負担を押しつける「応益負担」の中止を求め、国に意見書をあげてほしいというものであります。当然過ぎるほど当然の陳情です。なぜなら、障害者自立支援法が4月1日から実施されます。福祉サービスの利用料が定率一割負担となり、これまでほとんどの人が無料または低額だったのが大幅増になるからであります。また、施設やグループホープの利用者は、食費と居住費も全額自己負担となり、患者・障害者の命綱である公費負担医療制度も大きく変わり、負担が大幅に増えるのです。
すでに、障害者が働く通所授産施設では負担増の影響で通所を断念する動きが出ています。「障害者が福祉工場で働くと、なぜ金とられるの」と、自立支援法で新たな矛盾が出ているのです。
障害者自立支援法は、まさに、自立支援どころか、自立を妨げ、障害者のいきる権利を奪うものであります。障害者が人間としてあたりまえの生活をするために必要な支援を、「益」とみなして負担を課すという「応益負担」は、憲法や福祉の理念にも反するものです。
もともと、「応益負担」は、障害者福祉とは相容れない負担方式です。障害が重く多くのサービスを必要とする人ほど負担が重くなり、「お金がなければ支援が受けられない」事態となります。これは、障害者自立支援法の目的である第1条「障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援をおこなう」からも逸脱するものであります。
政府は、「応益負担」導入の理由を“お金がないからだ”と説明します。しかし、障害者福祉予算は06年予算で8131億円、国家予算の1%程度にすぎません。GDP(国内総生産)に占める割合はドイツの5分の1です。公共事業費などのムダを見直し、その一部を回すだけでも、「応益負担」約700億円の負担増を導入せずに、障害者福祉を大幅に充実できます。
憲法第25条は、すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。第2項では、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。と規定しています。
また、障害者基本法の理念は、すべての障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとする。国及び地方公共団体は、障害者の福祉を増進し、及び障害を予防する責務を有する。とあります。
障害者は毎日、生涯にわたって痛みと不自由さに加え精神的な重さを持って、食事をし、外出し、家事を行い、働き、排泄、入浴等をしています。社会で生活する人なら誰でも営むこれらの日常的行為が、障害を持ったことで痛みと不自由さを伴った行為となる生活を余儀なくされるのです。
健常者と違ってハンデをもって生活されている障害者に、これ以上の負担を課すことは、憲法や福祉の理念から反します。審議された陳情は、障害者の現状と願いが示されています。どうしてこの陳情が不採択になってしまうのか、障害者の願いが否定されてしまうのは本当に残念でなりません。
以上、意見を申し上げ本陳情に対する賛成討論といたします。
|


|
|
|
|
 |
 |