昨今の長引く不況のもとで生活保護を受給せざるを得ない市民が増えている。
あきる野市は、三多摩26市のなかで唯一生活保護の基準額が2級地となっており実情にあわないままになっている。
生活保護級地は、生活保護法第8条第2項では、地域における生活様式や、物価差による生活水準の差を、生活保護基準に反映させている。:現在あきる野市は人口や都市としての基準など近隣自治体と比べ、遜色はない。しかし、2級地のため福生市、羽村市、青梅市などの1級地と比べ、4人世帯で年間約10万円の格差がある。このような状態は、市民の実情からみても納得できないものである。しかも、保護費の母子加算及び老齢加算を段階的に廃止し、支給額を減額する動きが起こっている。市民の生活を守るためにも、あきる野市の生活保護級地を1級地に引き上げをすることを強く求めるものである。
よって、あきる野市議会は、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年9月 日 あきる野市議会
提出先
内閣総理大臣
厚生労働大臣
東京都知事
|