母子家庭等に支給されている児童扶養手当制度が今年8月より改正された。
今回の改正は、全部支給月額42,370円の対象を子供1人の場合、年収を204万8千円未満から130万円未満に引き下げ、母親の収入に父親からの養育費を8割加えるなどの内容になっており、厚生労働省の調べでは33万人が減額されるとしている。
母子家庭の平均収入は一般家庭の収入の3分の1という困難な状況にあり、児童扶養手当はこのような家庭にとって、いわば「命綱」となっている。
今、多くの母子家庭は経済的に自立することも困難な条件にあり、まさに今回の改正は、死活問題である。収入が減らないよう年収限度額を改正前に戻すことをもとめる。
さらに、問題は、次の臨時国会で政府与党が新たに審議をしようとしている改正案は「離婚の急増」を理由に、手当の支給開始から5年後に減額することを打ち出した。例外措置として、3歳未満の子どもがいる場合は、3歳になった翌月から5年を期間としている。減額幅は、「2分の1に相当する額を超えることが出来ない」とのべ、最低半分まで削減できる道を開く等の内容になっている。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成14年8月26日 東京都あきる野市議会
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