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議席番号9番 二宮和子でございます。日本共産党を代表いたしまして、陳情第14の8「有事法制」の立法化をしないでほしいとする陳情に対する賛成討論をいたします。
まず、陳情を提出いたしました「新日本婦人の会」は、「核戦争の危険から婦人と子どもの生命を守ります。 憲法改悪に反対、軍国主義復活を阻止します。
生活の向上、婦人の権利、子どものしあわせのために力をあわせます。
日本の独立と民主主義、婦人の解放をかちとります。 世界の婦人と手をつなぎ、永遠の平和をうちたてます。」
という5つをかかげて、40年にわたって活動を続けている市民団体です。そのあきる野支部が、今国会で審議中の「有事法制」について、先の戦争の反省のもとに制定された日本国憲法を堅く守ることこそ日本の平和、人権を確保し、世界の平和に貢献する、との立場から、有事法制の立法化をしないよう国に意見書をあげてほしい、と陳情いたしました。
日本共産党は、戦前・戦中・戦後を通じ、いっかんして「反戦平和」と「国民が主人公」をかかげてまいりました。ですからこの陳情の申しますところに全く賛成をするものです。
以下にその理由を述べます。
先に開かれました総務文教委員会では、有事法制が「戦争をするための法」ではないとの意見がありましたが、そうでしょうか。日本には、戦争を放棄した日本国憲法があります。第9条で「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と定めています。戦争をしない、武力を持たない、使わない理由はこれですでに充分なはずです。
しかし、「万が一の有事」を口実に「戦争ができるような法」をつくろうとしているのが「有事法制」です。「万が一の有事」が口実に過ぎないことは、小泉首相自身が「わが国に脅威を与える特定の国を想定しているわけではない」と述べていることでも明らかです。「日本における有事」のためでないとしたら何のためなのか。それは国会審議の中で、明らかになってまいりました。
「わが国」という解釈には、「周辺事態法」に基づいて米軍を支援するために海外に行っている自衛隊の船も含まれるということです。
さらに「おそれ」「予測」も含まれる「武力攻撃事態」の解釈には「先制攻撃」も許されるということです。
これらをあわせて考えれば、「有事法制」が、「日本本土に万が一のことがあったら」という想定などではなく、周辺事態法ではやれなかった「海外でアメリカの支援をしている自衛隊が先制攻撃を仕掛けることができる」「アメリカの起こす戦争に日本が参戦できる」ように法を整備するものだということがわかります。
総務文教委員会では「有事法制をつくることによって、むしろ国民の財産・人権を守る」のだという意見もありました。しかし、この有事法案を作り、国会に提出してきた防衛庁は、法にのっとって情報公開を請求に来たひとの思想信条まで調べ、リストを作成し回覧する、という人権を全く無視した体質だということがわかりました。さらに中谷防衛庁長官はそのことが発覚して調査報告を求められたのに、国会に対して「概要」を「報告書」と書き直して提出し、その責任を問われています。こういう政府に、憲法以上に人権を守る法がつくれるわけがありません。
現に有事法制では国民の協力を「義務」とし、従わないものには罰則規定も用意されています。これでは財産も人権も守られないではありませんか。
憲法第11条では「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。」と定めています。わたしたちは、この世界に誇る日本国憲法を守らねばなりません。守りたいと強く思います。
「有事法制」の本質が、国や国民を守るためのものなどではなく、憲法違反であり、アメリカの起こす戦争に国民を巻き込み、国民の人権をもなきものにする、とわかった以上、この法案の立法化には反対です。
以上の理由によりまして、本陳情に賛成いたします。
なお、陳情第14の11として、三多摩健康友の会秋川流域支部から「有事3法案の廃案を求める陳情」も提出されております。一括審議ということですが、ひとこと述べさせていただきます。
三多摩健康友の会は、体の不自由な方のための配食サービスなど、地域住民の健康を願って助け合いの活動をしている市民グループです。先の戦争で悲惨な経験をした方もいるということもあり、この有事3法案を廃案にしてほしいと陳情いたしました。この陳情にも全く賛成いたします。
以上をもちまして私の賛成討論といたします。
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