あきる野市議団の紹介です



平成14年度 第2回定例議会(6月議会

 この6月定例議会で日本共産党以外のオール与党との意見が別れ、それぞれ本会議で党議員団の代表として、有事法制化反対の意見書を政府関係に送付する陳情に賛成する賛成討論を二宮和子議員が、公立保育園を民間に委託する保育園条例改正の条例に反対して山根とみえ議員が本会議で討論しました。

市議会に提出された「有事法制化に反対して欲しいという陳情の対する賛成討論」
二宮和子議員
保育所設置条例の一部を改正する条例に対する反対討論
山根とみえ議員




「有事法制」の立法化をしないでほしいとする陳情に対する賛成討論

有事法制化反対の意見書を政府関係に送付する陳情に賛成する賛成討論を
二宮和子議員が議員団を代表して行ったものです。
 

 議席番号9番 二宮和子でございます。日本共産党を代表いたしまして、陳情第14の8「有事法制」の立法化をしないでほしいとする陳情に対する賛成討論をいたします。


 まず、陳情を提出いたしました「新日本婦人の会」は、「核戦争の危険から婦人と子どもの生命を守ります。 憲法改悪に反対、軍国主義復活を阻止します。 生活の向上、婦人の権利、子どものしあわせのために力をあわせます。 日本の独立と民主主義、婦人の解放をかちとります。 世界の婦人と手をつなぎ、永遠の平和をうちたてます。」 という5つをかかげて、40年にわたって活動を続けている市民団体です。そのあきる野支部が、今国会で審議中の「有事法制」について、先の戦争の反省のもとに制定された日本国憲法を堅く守ることこそ日本の平和、人権を確保し、世界の平和に貢献する、との立場から、有事法制の立法化をしないよう国に意見書をあげてほしい、と陳情いたしました。
 日本共産党は、戦前・戦中・戦後を通じ、いっかんして「反戦平和」と「国民が主人公」をかかげてまいりました。ですからこの陳情の申しますところに全く賛成をするものです。
以下にその理由を述べます。


 先に開かれました総務文教委員会では、有事法制が「戦争をするための法」ではないとの意見がありましたが、そうでしょうか。日本には、戦争を放棄した日本国憲法があります。第9条で「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と定めています。戦争をしない、武力を持たない、使わない理由はこれですでに充分なはずです。
 しかし、「万が一の有事」を口実に「戦争ができるような法」をつくろうとしているのが「有事法制」です。「万が一の有事」が口実に過ぎないことは、小泉首相自身が「わが国に脅威を与える特定の国を想定しているわけではない」と述べていることでも明らかです。「日本における有事」のためでないとしたら何のためなのか。それは国会審議の中で、明らかになってまいりました。
 「わが国」という解釈には、「周辺事態法」に基づいて米軍を支援するために海外に行っている自衛隊の船も含まれるということです。
さらに「おそれ」「予測」も含まれる「武力攻撃事態」の解釈には「先制攻撃」も許されるということです。
 これらをあわせて考えれば、「有事法制」が、「日本本土に万が一のことがあったら」という想定などではなく、周辺事態法ではやれなかった「海外でアメリカの支援をしている自衛隊が先制攻撃を仕掛けることができる」「アメリカの起こす戦争に日本が参戦できる」ように法を整備するものだということがわかります。


 総務文教委員会では「有事法制をつくることによって、むしろ国民の財産・人権を守る」のだという意見もありました。しかし、この有事法案を作り、国会に提出してきた防衛庁は、法にのっとって情報公開を請求に来たひとの思想信条まで調べ、リストを作成し回覧する、という人権を全く無視した体質だということがわかりました。さらに中谷防衛庁長官はそのことが発覚して調査報告を求められたのに、国会に対して「概要」を「報告書」と書き直して提出し、その責任を問われています。こういう政府に、憲法以上に人権を守る法がつくれるわけがありません。
現に有事法制では国民の協力を「義務」とし、従わないものには罰則規定も用意されています。これでは財産も人権も守られないではありませんか。
 憲法第11条では「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。」と定めています。わたしたちは、この世界に誇る日本国憲法を守らねばなりません。守りたいと強く思います。


 「有事法制」の本質が、国や国民を守るためのものなどではなく、憲法違反であり、アメリカの起こす戦争に国民を巻き込み、国民の人権をもなきものにする、とわかった以上、この法案の立法化には反対です。


 以上の理由によりまして、本陳情に賛成いたします。


 なお、陳情第14の11として、三多摩健康友の会秋川流域支部から「有事3法案の廃案を求める陳情」も提出されております。一括審議ということですが、ひとこと述べさせていただきます。
 三多摩健康友の会は、体の不自由な方のための配食サービスなど、地域住民の健康を願って助け合いの活動をしている市民グループです。先の戦争で悲惨な経験をした方もいるということもあり、この有事3法案を廃案にしてほしいと陳情いたしました。この陳情にも全く賛成いたします。


 以上をもちまして私の賛成討論といたします。







保育所設置条例の一部を改正する条例に対する反対討論

山根とみえ議員が議員団を代表して行ったものです
 
議案第29号 あきる野市立保育所設置条例の一部を改正する条例に対する反対討論

山根トミ江

日本共産党あきる野市議団を代表して、議案第29号、あきる野市立保育所設置条例に対する反対討論を行います。

 女性の社会進出が進む中で、働く女性が急増しています。更には長引く不況も影響して、仕事をしたいという母親が増えています。
「働きたくても子供を預かってもらえず、働きに出ることが出来ない」
「子供を安心して預けられる保育所を増やして欲しい」
という切実な要望が出されています。
 国は、このような声に真剣に耳を傾け保育所の増設に真剣に取り組むべきです。小泉内閣は、保育所の増設に取り組むことに背を向け、定員の25パーセント増しという「詰め込み保育」をすすめ、さらに「規制緩和」といって保育所の設置や職員の配置基準を決めた「最低基準」を引き下げて、保育を民間の企業にゆだねようとしています。

 あきる野市では、平成14年4月1日現在で保育所に入所できない待機児童が74名います、今回の条例改正による公設民営化は、国の待機児ゼロ作戦の基本政策のもとに「最小の経費で最大の効果を上げる」ことが目的であると審議の中で明らかになりました。
 あきる野市の父母の方からも、社会福祉法人の私立の保育園に申し込む保護者が増えています。この背景には、あきる野市の公立5園の保育行政に光が当たっていないという問題を指摘しなければなりません。
0歳保育は民間任せ、複数保育が行われ、発達段階に応じた年齢別保育が行われていません。
建設されて30年も経ち、古くなった園舎、室内の照明も暗く、保育の為の備品も不十分です。本来、地方自治体が守らなければならない、すなわち、児童福祉法第4条「保護者にかわって保育する」という立場が軽視されてきたと考えます。

 こうしたことが、保護者の二一ズに応えている社会福祉法人の経営する私立保育園を第一入園希望に申し込みをするようになってきたのです。
 今回の条例案を議論した中での問題点を以下に何点か述べたいと思います。

 その第1は、定数の問題です。
過去、西秋留保育園は1969年当時、100人の定数でした。1987年入所対象者が減ったため、定数を60人に変更しました。今回の改築で、以前の100人の定数に戻るということであり、民間委託だから定数が増やせるというものではありません。

 第2は、自治体の財政の負担の問題です。
国は1980年代より臨調行革路線のもとで福祉、教育を始めとする国庫負担金の削減を行ってきました。保育所の運営費も大幅な削減が行われました。このように国が「最低基準」を引き下げたために、公立での保育施策を充実させることにより、自治体の財政負担が大きくなるという超過負担の仕組みが大きな問題です。国の「最低基準」を見直し、超遇負担を解消させることが重要です。

 第3に、安上がりの保育の道へつながる問題です。
今回の公設民営化の目的は何かという問いに対して市は「行政改革の方針に基づき、最小の経費で最大の効果をあげるため」と言っています。
最小の経費とは、当然、子供達の発達の段階に必要な経費が減らされることにつながり、大きな問題になります。児童憲章や児童福社法の精神が軽視され、安上がりの保育への道につながりかねません。

 第4に、今回の公設民営は、今後の保育運営に民間算入の道を開く突破口となることです。
あきる野市の社会福祉法人経営の保育園は、それぞれの園で精一杯の保育事業を展開し、本来、公立の保育園でやるべき事業まで補っています。
O歳保育、長時間保育、子供支援事業、子育てサークル、保育相談などです。こうした、児童福祉法で定められている子育て施策を民間に委託することが「最小の経費で最大の効果」などと考えることは、社会福祉法人に大きな負担を押し付けることになり、しいては民間の営利会社の「ベビー産業」にゆだねることにもなり、自治体の任務を放棄することになります。

 第5として、公立保育所の民間委託が全国的に進められていると同時進行で
「公私間格差是正措置」の見直しが急ピッチで進んでいることです。
これらの見直しは、国と地方自治体の財政支出を減らすことが最大の目的です。社会福祉法人への補助が減らされてしまえぱ、その存続までもが問われていきます。
例えば、職員の絵与を見ますと、公立保育所の場合、保育師は公務員として採用され、行政職の給与が保障されます。私立保育所の場合、職員の給与は保育運営費の中に含まれ、絵与水準を決定する平均勤続年数も10年程度で頭打ちになってしまうため、勤続年数が長くなるにつれ公立保育所との格差が拡大します。このような是正の見直しが行われる事により、私立の保育所の運営が財政上も厳しくなり、保育内容にも影響が出ることが考えられます。

 第6に児童福祉法にもとづき行政のとるべき責務の問題です。
幼児期は人間としての土台をつくる大切な時期です。すべての子供は最善の環境の中で保育されなければなりません。
 児童福祉法では、その第39条の第2項の規定する「児童の保育にかけるところがある場合において、保護者から申し込みがあったときは、それらの児童を保育所において保育しなけれぱならない」とうたっています。
 保育の水準を後退させる事なく、子供も安心して成長、発達が出来、親も安心して働く事が出来る、そこに働く職員も安心して働ける体制を作ることが重要です。
そのためにも行政が責任をもって運営する公立の保育園を増設する事が必要と考えます。

 以上の理由から本条例案に対する反対討論とします。

 








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