 |
 |
 |
行政(国・都・市)には様々な社会福祉制度が有ります。 「え!?こんな制度が有ったの?」と、なる前に一度このページをご覧ください。 きっと市民の皆さんのお役に立つ制度も有ると思います。 自分が必要ではなくても知り合いの方が必要としているかもしれません、 知っておいて損のない情報です。 | 詳しくは あきる野市福祉部生活福祉課(ふれあいセンター) 電話 042-550−3311 又は戸沢ひろゆきまで 戸沢ひろゆき後援会事務所 東京都あきる野市瀬戸岡369-7 電話 042-558-9721 FAX 042-558-9721 setooka@mue.biglobe.ne.jp |

1.ねたきり高齢者オムツ代助成事業 対象者 65歳以上で、3 カ月以上 臥床の状態にあり、常時オムツを使用している者 助成額 月額 5、000円 | 2.敬老金の支給事業 対象者 80歳以上の高齢者(ただし12 年度で廃止) 支給額 年額5、000円 | 3.老人福祉手当(ただし14 年で廃止) 対象者 65歳以上で、12年3月31日までで6カ月以上、寝たきりの高齢者 ただし12年度から新規なし 市の上乗せ額 70歳以上 月額1、500円 65歳〜69歳(所得基準以下) 月額2、000円 65歳〜69歳(所得基準超) 月額2、500円 重度心身障害受給者 月額2、500円 | | |
心身に障害が有る次のいずれかに該当する方 1.心身手帳 1、2級 2.愛の手帳 1、2級 3.農政麻痺、または進行性筋萎縮症 月額 15、500円 (ただし、未成年者は、月額7、000円) 4.心身手帳 3、4級、 愛の手帳 4級 月額7、000 円(4月8月12月支給) | | |
重度の知的発達障害者及び肢体不自由者で 65歳以上、施設入所者以外の方。 毎月60、000 円 所得超過の者は経過措置により20、000 〜40、000 円 | | |
20歳以上で重度の障害者 (心身障害者、手帳1、2級で所得制限あり) 毎月26、860円 (2、5、8、11月支給) | | |
20歳未満で重度のため常時介助が必要な方 月額14610円 (2、5。8、11月支給 | | |
身障手帳を持つ者、症状により 異なりますが判定により交付 又は修理します。 ただし、介護保険対象者は介護保険優先となります。 | | |
身障手帳を持つ18歳以上の方、職業能力増進、日常生活の便宣 を増のための医療を給付する。 所得で一部負担がありますが市で負担 | | |
病院及び生活圏拡大のための電車、バス、タクシーなどのための支援 心身手帳1〜3級 月額2、400円 | | |
心身3 級以上で3 歳以上65歳未満の方でオムツをしている方 月額5、000円 | | |
都の特殊疾病医療費助成対象者 一回分 12、000円 | | |
心身手帳1、2級のいる世帯で呼経20ミリの基本料助成 | | |
身障手帳の申請を要する診断書作成料について 4000円を限度に助成する | | |
障害者施設(身体、知的、児童)に入所している方に 夏・冬に見舞金をお渡ししています。 夏 3、000円 冬 5、500 円 | | |
義務教育就学前(6歳)までの児童を養育している者 (所得制限あり) 第1・2子 5、000円 第3子 10、000円 | | |
(育成手当) 18歳までの児童を養育している母子、父子、養育者 月額13、500円 (障害者手当) 20歳未満で心身に障害がある者 月額15、500円 | | |
18歳までの児童を扶養している母子、養育者 児童1人 42、370円 2人 47、370円 3人以上の場合1 人につき 3000円加算 | | |
20歳未満で心身に障害のある児童を扶養している者 1級 51、550円 2級 34、330円 | | |
5歳未満(平成13 年10 月より就学前までの予定)の児童を 養育している者に対して、医療機関で払う対象児童の医療費 (保険診察の自己負担分、ただし、老人保険と同じように一部負担がある) | | |
18歳までの児童を養育している母子、父子、養育者が 医療機関で支払う医療費の自己負担分を助成、 ただし、老人保険と同じように一部負担あり) | | |
|
 |
 |